第三者評価とは
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【お問い合わせ先】
 社会福祉法人
 徳島県社会福祉協議会

〒770-0943
徳島市中昭和町1丁目2番地
(徳島県立総合福祉センター3F)
TEL.088-654-4461
FAX.088-654-9250
第三者評価とは

  1. 第三者評価の目的
    第三者評価は、社会福祉法第78条において、社会福祉事業の経営者が行う福祉サービスの質の向上のための措置であると解されています。
    具体的には、個々の事業者自らが、事業運営における問題点を把握し、サービスの質の向上に結びつけることが第三者評価の目的となります。
    つまり、第三者評価の受審により、事業者のサービス改善等の取り組みを促進し、利用者が質の高いサービスを利用できるよう、サービスの質の向上を図ったり、第三者評価の結果を公表することによって、利用者が自分にあった質の高いサービスを選択できるように支援します。
    この第三者評価は、権威付けや格付け(ランク付け)をすることが目的ではありません。「評価のための評価」や「評価結果が出たら終わり」ではなく、第三者評価を通じて、事業者が自らのサービスの改善すべき点や優れている点を把握し、質の向上につなげることが重要です。

  2. 対象となるサービス
  1. 児童養護施設
  2. 乳児院
  3. 母子生活支援施設
  4. 保育所
  5. 障がい者・児施設
  6. 救護施設
  7. 養護老人ホーム
  8. 軽費老人ホーム
  9. 特別養護老人ホーム等老人福祉施設
  10. 通所介護事業所
  11. 訪問介護事業所
  1. 受審料について
  1. 定員50名以下→250,000円
  2. 定員51名以上→300,000円
    対象事業所に付帯して実施しているデイサービス、グループホーム等の事業についての受審寮は、上記料金内に含みます。
  1. 詳しくは、全国社会福祉協議会HPをご覧ください