- 第三者評価の目的
第三者評価は、社会福祉法第78条において、社会福祉事業の経営者が行う福祉サービスの質の向上のための措置であると解されています。
具体的には、個々の事業者自らが、事業運営における問題点を把握し、サービスの質の向上に結びつけることが第三者評価の目的となります。
つまり、第三者評価の受審により、事業者のサービス改善等の取り組みを促進し、利用者が質の高いサービスを利用できるよう、サービスの質の向上を図ったり、第三者評価の結果を公表することによって、利用者が自分にあった質の高いサービスを選択できるように支援します。
この第三者評価は、権威付けや格付け(ランク付け)をすることが目的ではありません。「評価のための評価」や「評価結果が出たら終わり」ではなく、第三者評価を通じて、事業者が自らのサービスの改善すべき点や優れている点を把握し、質の向上につなげることが重要です。
- 対象となるサービス
- 児童養護施設
- 乳児院
- 母子生活支援施設
- 保育所
- 障がい者・児施設
- 救護施設
- 養護老人ホーム
- 軽費老人ホーム
- 特別養護老人ホーム等老人福祉施設
- 通所介護事業所
- 訪問介護事業所
- 受審料について
- 定員50名以下→250,000円
- 定員51名以上→300,000円
対象事業所に付帯して実施しているデイサービス、グループホーム等の事業についての受審寮は、上記料金内に含みます。
- 詳しくは、全国社会福祉協議会HPをご覧ください
|