- 福祉サービス第三者評価とは、どのようなものですか?
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- 社会福祉事業を行う者が提供する福祉サービスの質を、当事者以外の校正・中立な第三者機関が、専門的かつ客観的な立場から評価するものです。
受審に際しては、あらかじめ事業所より「自己評価」「基本調査票」等をご作成いただき、「事業計画書」や「収支予算書」等の関係資料とともにご提出いただきます。
評価の参考のため、「利用者アンケート」「家族アンケート」「職員アンケート」等も実施いたします。
第三者評価の受審にあたり、「なぜ評価が必要なのか」や「一連の流れ」等についての出張説明会も行っておりますので、評価機関までお気軽にお問い合わせください。
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- 第三者評価を受審したいのですが、手数料はいくらかかりますか?
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- 第三者評価の手数料は、大きく分けて2つに分かれます。
定員51名以上の事業所 → 30万円。
定員50名以下の事業所 → 25万円となります。
手数料は、サービス事業所単位でいただくこととなります。
ただし、本体となるサービス事業所に併設しているデイサービスやグループホーム等の受審料は、上記料金内に含みます。
なお、複数の事業展開をされている場合は、訪問調査日程の調整等と併せてご相談に応じますのでお問い合わせください。
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- 誰が評価しますか?
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- 公正・中立な評価機関が専門的な立場から評価します。
評価機関は、
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法人格を有すること、
- 福祉サービスを提供していないこと、
- 評価調査者を2名以上有すること、
などを要件として、申請に基づき県が認証します。
- 実際の評価は、組織運営管理分野の精通者及び福祉、保健、医療分野の精通者が各々1名以上で行います。この評価調査者として活動するためには、一定の資格、経験に加え、県が実施する養成研修又はこれと同等の研修を修了していることが必要です。
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- 評価は必ず受けなければなりませんか?
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評価を受けるかどうかは事業者の皆様の任意です。しかし、社会福祉法第78条第1項で、福祉サービスの質の向上のための自己評価等の実施が努力義務として規定されており、事業者の受審が望まれています。
なお、措置施設については、措置費の弾力運用の条件として、「第三者評価の受審・結果の公表」又は「苦情解決の仕組の整備(第三者委員)・対応の公表」のいずれかを実施することが必要とされています。
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- 第三者評価を受審するには、事前にどのような資料を準備することになりますか?
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- 大別すると『事前作成・提出資料』と『日ごろから活用されている資料』の2種類に分かれます。下記例を参考にしてください。
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『事前作成・提出資料』の例
■基本調査票
■自己評価(共通及び個別項目)
○利用者アンケート
○家族アンケート
○職員アンケート
等 |
『日ごろから活用されている資料』の例
■事業計画書
■収支予算書
■組織図(各種委員会の構成図含む)
■勤務時間割
■献立表
■事業所便り、広報誌等
□個別の支援計画書、介護計画書等
□業務日誌
□人事考課表
□金銭管理簿
□ご家族等との連絡記録簿
□地域との関わりの分かる書類
□各種委員会組織の綴り
□各種マニュアル
□苦情処理に関する書類
等
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■・・・・・・事前にお送りいただく資料
□・・・・・・訪問調査当日ご準備いただく資料
○・・・・・・事務局で作成し集計するもの |
- 評価結果は必ず公開しなければならないのですか?
また公開はどのようにして行われますか?
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- 公開は義務ではありません。
受審した事業所の同意のもとに、独立行政法人福祉医療機構が運営する「WAMNET」で公表します。
事業所によっては、第三者評価を受審することの最たる目的が、『組織内にある問題点の改善に向け、効果的で具体的な目標を抽出・設定すること』であったり『職務に対する職員の自覚と改善意欲を醸成すること』等、内部での動機付けの機会であったりもします。
もちろん、第三者評価の受審による対外的なメリットとして、『利用者や家族、地域、関係機関等からの信頼の獲得と向上』が得られることもあげられるため、公開されることをおすすめしています。
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- 指導監査との違いは何ですか?
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県が行う指導監査は、法令の求める最低基準を満たしているかどうかについて、定期的に確認するものであり、この最低基準は社会福祉事業を行う者が最低限満たしていなければならないものです。
一方、第三者評価は、現状の福祉サービスの水準をより良い方向へ誘導する、言い換えれば、福祉サービスの質の向上を図ろうとするもので、その性格が異なります。
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