2015/06/26 | 生活困窮者自立支援制度について |
2015/06/25 | ホームページをリニューアルしました。 |
<<< | 1 | >>>
総合支援資金と緊急小口資金の貸付にあたっては、就労支援をはじめ包括的な支援が必要であることから、就職が内定している方等を除いて生活困窮者自立支援制度における自立相談支援事業の利用を貸付の要件とすることになりました。
※1生活困窮者自立支援制度とは、生活上のさまざまな課題を抱えた方に包括的な相談支援を行うことにより自立の促進を図ることを目的としています。



- 申込は、市町村社会福祉協議会が窓口となります。
※資金種類によって、借入申込の流れが一部変更になりました。詳しくはお申し込みの手順についてのページをご覧ください。 - 他の施策や制度の利用が可能な場合には、他方を優先していただきます。
(母子父子寡婦福祉資金、日本学生支援機構による奨学金、県奨学金貸与事業、日本政策金融公庫、商工会の貸付制度等 ) - 既に購入・発注および支払済の経費は貸付対象とはなりません。
- 申請内容の達成までに必要な経費や申込から資金交付までの期間を考慮した計画作成が必要となります。
- 借入申込書および提出資料をもって総合的審査を行い判断いたします。
(貸付不承認の理由については開示しません。) - 虚偽の申請、不正な手段により貸付を受けた場合、また借り受けた資金の使途をみだりに変更したり、他の事由に流用した場合には、資金を即時に返還していただきます。
- 申請内容の達成までに必要な経費や申込から資金交付までの期間を考慮した計画作成が必要となります。
- 貸付金の使途や世帯の状況等、貸付内容に関係する機関に対して、事実確認のための情報提供をし、または提供を受けることがあります。
- 借入申込書および提出資料によって総合的に審査を行います。
- 貸付不承認の理由については開示しません。