徳島県社会福祉協議会生活福祉資金貸付制度生活福祉資金貸付制度は、低所得者世帯・障害者世帯・高齢者世帯等に対し、資金貸付と相談・支援を行うことにより、世帯の経済的自立や在宅福祉・社会参加の促進を図ることを目的とした制度です。平成27年4月から「生活困窮者自立支援制度※1」の施行にともない、本貸付制度においても、より効果的に低所得世帯等の自立支援を図るために、生活困窮者自立支援制度と連携した貸付を行うこととして、その見直しが行われました。総合支援資金と緊急小口資金の貸付にあたっては、就労支援をはじめ包括的な支援が必要であることから、就職が内定している方等を除いて生活困窮者自立支援制度における自立相談支援事業の利用を貸付の要件とすることになりました。
※1生活困窮者自立支援制度とは、生活上のさまざまな課題を抱えた方に包括的な相談支援を行うことにより自立の促進を図ることを目的としています。
 総合支援資金
【対象】低所得世帯     

失業等、日常生活全般に困難を抱えた世帯に、継続的な相談支援(就労支援・家計指導等)と併せて生活再建に必要な生活資金

【貸付条件】以下のすべての条件に該当する世帯。 (原則として生活困窮者自立支援法に基づく支援を受ける。)
  • 収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっていること
  • 資金の貸付を受けようとする者の本人確認が可能であること
  • 現に住居を有していること、または住居確保給付金の申請を行い、住居の確保が確実に見込まれること
  • 実施主体が貸付および関係機関とともに支援を行うことにより、自立した生活を営めることが見込まれ、償還が見込めること
  • 失業等給付・生活保護・年金等の他の公的給付または公的貸付を受けることができず、生活費を賄うことができないこと
【生活支援費】
生活再建までの間に必要な生活費用
資金限度額 (二人以上)月20万円以内・(単身)月15万円以内
貸付期間 原則3月・最長12月以内(延長3回))
据置期間 最終貸付日から6月以内
償還期間 10年以内
貸付利子 連帯保証人を立てる場合は無利子。 連帯保証人がいない場合は、据置期間経過後年1.5%
連帯保証人

原則必要(ただし、連帯保証人なしでも貸付可)

【住宅入居費】
敷金・礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用
資金限度額 40万円以内
貸付期間
据置期間 貸付の日(生活支援費とあわせて貸し付けている場合には、生活支援費の最終貸付日)から6月以内
償還期間 10年以内
貸付利子 連帯保証人を立てる場合は無利子。 連帯保証人がいない場合は、据置期間経過後年1.5%
連帯保証人

原則必要(ただし、連帯保証人なしでも貸付可)

【一時生活再建費】
生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難である費用
資金限度額 60万円以内
貸付期間
据置期間 貸付の日(生活支援費とあわせて貸し付けている場合には、生活支援費の最終貸付日)から6月以内
償還期間 10年以内
貸付利子 連帯保証人を立てる場合は無利子。 連帯保証人がいない場合は、据置期間経過後年1.5%
連帯保証人

原則必要(ただし、連帯保証人なしでも貸付可)

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