徳島県社会福祉協議会生活福祉資金貸付制度生活福祉資金貸付制度は、低所得者世帯・障害者世帯・高齢者世帯等に対し、資金貸付と相談・支援を行うことにより、世帯の経済的自立や在宅福祉・社会参加の促進を図ることを目的とした制度です。平成27年4月から「生活困窮者自立支援制度※1」の施行にともない、本貸付制度においても、より効果的に低所得世帯等の自立支援を図るために、生活困窮者自立支援制度と連携した貸付を行うこととして、その見直しが行われました。総合支援資金と緊急小口資金の貸付にあたっては、就労支援をはじめ包括的な支援が必要であることから、就職が内定している方等を除いて生活困窮者自立支援制度における自立相談支援事業の利用を貸付の要件とすることになりました。
※1生活困窮者自立支援制度とは、生活上のさまざまな課題を抱えた方に包括的な相談支援を行うことにより自立の促進を図ることを目的としています。
 福祉資金
【対象】低所得世帯・障害者世帯・高齢者世帯     

日常生活をおくる上で、または自立生活に資するために、一時的に必要な資金

  • 開業や現在営んでいる事業を継続したい
  • 仕事をするために必要な知識・技能を習得したい
  • 福祉機器の購入や冠婚葬祭・出産等日常生活上一時的に費用が必要
  • 住宅の増改築や補修をしたい
  • 病気やけがの治療費や介護・障害福祉サービスを受ける費用が必要
  • 火災や水害等で被害にあった時の復旧に費用が必要
【福祉費】
生業を営むために必要な経費
資金限度額 460万円
貸付期間
据置期間 貸付の日(分割による交付の場合には最終貸付日)から6月以内
償還期間 20年
貸付利子

連帯保証人を立てる場合は無利子。連帯保証人がいない場合は、据置期間経過後年1.5%

連帯保証人

原則必要(ただし、連帯保証人なしでも貸付可)

技能習得に必要な経費およびその期間中の生計を維持するために必要な経費
資金限度額 技能を習得する期間が、6月程度:130万円、1年程度:220万円、2年程度:400万円、3年程度:580万円
貸付期間
据置期間 貸付の日(分割による交付の場合には最終貸付日)から6月以内
償還期間 8年
貸付利子

連帯保証人を立てる場合は無利子。連帯保証人がいない場合は、据置期間経過後年1.5%

連帯保証人

原則必要(ただし、連帯保証人なしでも貸付可)

住宅の増改築・補修等および公営住宅の譲り受けに必要な経費
資金限度額 250万円
貸付期間
据置期間 貸付の日(分割による交付の場合には最終貸付日)から6月以内
償還期間 7年
貸付利子

連帯保証人を立てる場合は無利子。連帯保証人がいない場合は、据置期間経過後年1.5%

連帯保証人

原則必要(ただし、連帯保証人なしでも貸付可)

福祉用具等の購入に必要な経費
資金限度額 170万円
貸付期間
据置期間 貸付の日(分割による交付の場合には最終貸付日)から6月以内
償還期間 8年
貸付利子

連帯保証人を立てる場合は無利子。連帯保証人がいない場合は、据置期間経過後年1.5%

連帯保証人

原則必要(ただし、連帯保証人なしでも貸付可)

障害者用自動車の購入に必要な経費
資金限度額 250万円
貸付期間
据置期間 貸付の日(分割による交付の場合には最終貸付日)から6月以内
償還期間 8年
貸付利子

連帯保証人を立てる場合は無利子。連帯保証人がいない場合は、据置期間経過後年1.5%

連帯保証人

原則必要(ただし、連帯保証人なしでも貸付可)

中国残留邦人等にかかる国民年金保険料の追納に必要な経費
資金限度額 513.6万円
貸付期間
据置期間 貸付の日(分割による交付の場合には最終貸付日)から6月以内
償還期間 10年
貸付利子

連帯保証人を立てる場合は無利子。連帯保証人がいない場合は、据置期間経過後年1.5%

連帯保証人

原則必要(ただし、連帯保証人なしでも貸付可)

負傷または疾病の療養にかかる必要な経費(健康保険の例による医療費の自己負担額のほか、移送経費等、療養に付随して要する経費を含む。)およびその療養期間中の生計を維持するために必要な経費
資金限度額 療養期間が1年を超えないときは170万円。1年を超え1年6月以内であって、世帯の自立に必要なときは230万円
貸付期間
据置期間 貸付の日(分割による交付の場合には最終貸付日)から6月以内
償還期間 5年
貸付利子

連帯保証人を立てる場合は無利子。連帯保証人がいない場合は、据置期間経過後年1.5%

連帯保証人

原則必要(ただし、連帯保証人なしでも貸付可)

介護サービス・障害者サービス等を受けるのに必要な経費(介護保険料を含む)およびその期間中の生計を維持するために必要な経費
資金限度額 介護サービスを受ける期間が1年を超えないときは170万円。1年を超え1年6月以内であって、世帯の自立に必要なときは230万円
貸付期間
据置期間 貸付の日(分割による交付の場合には最終貸付日)から6月以内
償還期間 5年
貸付利子

連帯保証人を立てる場合は無利子。連帯保証人がいない場合は、据置期間経過後年1.5%

連帯保証人

原則必要(ただし、連帯保証人なしでも貸付可)

災害を受けたことにより臨時に必要となる経費
資金限度額 150万円
貸付期間
据置期間 貸付の日(分割による交付の場合には最終貸付日)から6月以内
償還期間 7年
貸付利子

連帯保証人を立てる場合は無利子。連帯保証人がいない場合は、据置期間経過後年1.5%

連帯保証人

原則必要(ただし、連帯保証人なしでも貸付可)

冠婚葬祭に必要な経費・住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費・就職、技能習得等の支度に必要な経費・その他日常生活上一時的に必要な経費
資金限度額 50万円
貸付期間
据置期間 貸付の日(分割による交付の場合には最終貸付日)から6月以内
償還期間 3年
貸付利子

連帯保証人を立てる場合は無利子。連帯保証人がいない場合は、据置期間経過後年1.5%

連帯保証人

原則必要(ただし、連帯保証人なしでも貸付可)

【緊急小口資金】
次の理由により緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける少額の費用(原則として生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援事業等による支援を受ける。)
・医療費または介護費の支払等臨時の生活費が必要なとき
・火災等被災によって生活費が必要なとき
・給与等の盗難によって生活費が必要なとき
・その他、これらと同等のやむを得ない事由であって、緊急性・必要性が高いと思われるとき
資金限度額 10万円以内
貸付期間
据置期間 貸付の日から2ケ月
償還期間 12月以内
貸付利子

無利子

連帯保証人

不要

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