徳島県社会福祉協議会生活福祉資金貸付制度生活福祉資金貸付制度は、低所得者世帯・障害者世帯・高齢者世帯等に対し、資金貸付と相談・支援を行うことにより、世帯の経済的自立や在宅福祉・社会参加の促進を図ることを目的とした制度です。平成27年4月から「生活困窮者自立支援制度※1」の施行にともない、本貸付制度においても、より効果的に低所得世帯等の自立支援を図るために、生活困窮者自立支援制度と連携した貸付を行うこととして、その見直しが行われました。総合支援資金と緊急小口資金の貸付にあたっては、就労支援をはじめ包括的な支援が必要であることから、就職が内定している方等を除いて生活困窮者自立支援制度における自立相談支援事業の利用を貸付の要件とすることになりました。
※1生活困窮者自立支援制度とは、生活上のさまざまな課題を抱えた方に包括的な相談支援を行うことにより自立の促進を図ることを目的としています。
 教育支援資金
【対象】低所得世帯     

学校教育法に規定する学校に就学するために必要な資金

  • 高校・高専・短大・大学へ進学したい
  • 専修学校へ進学したい
  • 授業料・通学定期代が必要
  • 入学金・制服・カバン等の入学にあたっての準備金が足りない
【教育支援金】
低所得世帯に属する方が高等学校・大学または高等専門学校に就学するのに必要な経費
資金限度額

(高校)月3.5万円以内(高専)月6.0万円以内(短大)月6.0万円以内(大学)月6.5万円以内

貸付期間
据置期間 卒業後6月以内
償還期間 20年以内
貸付利子 無利子
連帯保証人

不要 ※世帯内で連帯借受人が必要

【修学支度金】
低所得世帯に属する方が高等学校・大学または高等専門学校への入学に際し必要な経費
資金限度額

50万円以内

貸付期間
据置期間 卒業後6月以内
償還期間 20年以内
貸付利子 無利子
連帯保証人

不要 ※世帯内で連帯借受人が必要

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