生活福祉資金貸付制度は、低所得者世帯・障害者世帯・高齢者世帯等に対し、資金貸付と相談・支援を行うことにより、世帯の経済的自立や在宅福祉・社会参加の促進を図ることを目的とした制度です。平成27年4月から「生活困窮者自立支援制度※1」の施行にともない、本貸付制度においても、より効果的に低所得世帯等の自立支援を図るために、生活困窮者自立支援制度と連携した貸付を行うこととして、その見直しが行われました。総合支援資金と緊急小口資金の貸付にあたっては、就労支援をはじめ包括的な支援が必要であることから、就職が内定している方等を除いて生活困窮者自立支援制度における自立相談支援事業の利用を貸付の要件とすることになりました。
※1生活困窮者自立支援制度とは、生活上のさまざまな課題を抱えた方に包括的な相談支援を行うことにより自立の促進を図ることを目的としています。
※1生活困窮者自立支援制度とは、生活上のさまざまな課題を抱えた方に包括的な相談支援を行うことにより自立の促進を図ることを目的としています。
【対象】高齢者世帯(共同住宅は対象となりません)
一定の居住用不動産を有し、将来にわたりその住居に住み続けることを希望する高齢者(要保護)世帯に、その不動産を担保に生活費を貸し付ける資金
【主な貸付条件】- 世帯の構成員が原則として65歳以上であること
- 借入申込者が単独(同居の配偶者とともに連帯して資金の貸付を受けようとする場合に限り、共有している不動産を含む。)で所有している居住用不動産であること
- 一定以上の資産価値の居住用不動産を所有していること
一般→1,000万円以上の土地
要保護→500万円以上の土地および建物 - 居住用不動産に賃借権等の利用権および抵当権等の担保権が設定されていないこと
低所得の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金 | |
資金限度額 | 土地の評価額の7割程度 月30万円以内 |
貸付期間 | 借受け人の死亡時までの期間または貸付元利金が貸付限度額に達するまでの期間 |
据置期間 | 契約の終了後3月以内 |
償還期間 | 据置期間終了時 |
貸付利子 | 年3%、または長期プライムレートのいずれか低い金利 |
連帯保証人 | 必要 ※推定相続人の中から選任 |
要保護の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金 | |
資金限度額 | 居住用不動産の評価額の7割程度(集合住宅は5割)。貸付基本額の範囲内(生活扶助額の1.5倍以内)) |
貸付期間 | 借受け人の死亡時までの期間または貸付元利金が貸付限度額に達するまでの期間 |
据置期間 | 契約の終了後3月以内 |
償還期間 | 据置期間終了時 |
貸付利子 | 年3%、または長期プライムレートのいずれか低い金利 |
連帯保証人 | 不要 |