資金種類

貸付条件

資金限度額

貸付期間

据置期間

償還期間

貸付利子

連帯保証人

1総合支援資金(注)
生活支援費 生活再建までの間に必要な生活費用 (二人以上)
 月20万円以内
(単  身)
 月15万円以内

原則3月・最長12月以内
(延長3回)

最終貸付日から
6月以内

10年以内

連帯保証人あり
無利子
連帯保証人なし
年1.5%

原則必要


ただし、連帯保証人なしでも貸付可
住宅入居費 敷金・礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用

40万円以内

貸付の日(生活支援費とあわせて貸し付けている場合には、生活支援費の最終貸付日)から6月以内
一時生活再建費 生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難である費用

60万円以内

2福祉資金
福祉費 日常生活を送る上で、または自立生活に資するために一時的に必要であると見込まれる費用

580万円以内

以下用途ごとに目安額を設定

貸付の日(分割による交付の場合には最終貸付日)から6月以内

20年以内

以下用途ごとに目安期間を設定

連帯保証人あり
無利子
連帯保証人なし
年1.5%

原則必要


ただし、連帯保証人なしでも貸付可
生業を営むために必要な経費

(460万円)

(20年)

技能習得に必要な経費およびその期間中の生計を維持するために必要な経費 技能を習得する期間が
6月程度:130万円
1年程度:220万円
2年程度:400万円
3年程度:580万円

(8年)

住宅の増改築・補修等および公営住宅の譲り受けに必要な経費

(250万円)

(7年)

福祉用具等の購入に必要な経費

(170万円)

(8年)

障害者用自動車の購入に必要な経費

(250万円)

(8年)

中国残留邦人等にかかる国民年金保険料の追納に必要な経費

(513.6万円)

(10年)

負傷または疾病の療養にかかる必要な経費(健康保険の例による医療費の自己負担額のほか、移送経費等、療養に付随して要する経費を含む。)およびその療養期間中の生計を維持するために必要な経費 療養期間が1年を超えないときは170万円
1年を超え1年6月以内であって、世帯の自立に必要なときは230万円

(5年)

介護サービス・障害者サービス等を受けるのに必要な経費(介護保険料を含む)およびその期間中の生計を維持するために必要な経費 介護サービスを受ける期間が1年を超えないときは170万円
1年を超え1年6月以内であって、世帯の自立に必要なときは230万円

(5年)

災害を受けたことにより臨時に必要となる経費

(150万円)

(7年)

冠婚葬祭に必要な経費
住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費
就職・技能習得等の支度に必要な経費
その他日常生活上一時的に必要な経費

(50万円)

(3年)

緊急小口資金
(注)
次の理由により緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける少額の費用
  • 医療費または介護費の支払等臨時の生活費が必要なとき
  • 火災等被災によって生活費が必要なとき
  • 給与等の盗難によって生活費が必要なとき
  • その他、これらと同等のやむを得ない事由であって、緊急性・必要性が高いと思われるとき

10万円以内

貸付の日から
2月以内

12月以内

無利子

不要

3教育支援資金
教育支援金 低所得世帯に属する方が高等学校・大学または高等専門学校に就学するのに必要な経費 (高校)
月3.5万円以内
(高専)
月6.0万円以内
(短大)
月6.0万円以内
(大学)
月6.5万円以内

卒業後6月以内

20年以内

無利子

不要

※世帯内で連帯借受人が必要
修学支度金 低所得世帯に属する方が高等学校・大学または高等専門学校への入学に際し必要な経費 50万円以内
4不動産担保型生活資金
不動産担保型生活資金 低所得の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金 土地の評価額の7割程度

月30万円以内

借受け人の死亡時までの期間または貸付元利金が貸付限度額に達するまでの期間

契約の終了後
3月以内

据置期間
終了時

年3%、または長期プライムレートのいずれか低い金利

必要

※推定相続人の中から選任
要保護世帯向け不動産担保型生活資金 要保護の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金
  • 居住用不動産の評価額の7割程度(集合住宅は5割)
  • 貸付基本額の範囲内(生活扶助額の1.5倍以内)

不要

(注)総合支援資金および緊急小口資金については、すでに就職が内定している場合等を除いて生活困窮者自立支援制度における自立相談支援事業の利用が貸付の要件となります。

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