徳島県社会福祉協議会生活福祉資金貸付制度生活福祉資金貸付制度は、低所得者世帯・障害者世帯・高齢者世帯等に対し、資金貸付と相談・支援を行うことにより、世帯の経済的自立や在宅福祉・社会参加の促進を図ることを目的とした制度です。平成27年4月から「生活困窮者自立支援制度※1」の施行にともない、本貸付制度においても、より効果的に低所得世帯等の自立支援を図るために、生活困窮者自立支援制度と連携した貸付を行うこととして、その見直しが行われました。総合支援資金と緊急小口資金の貸付にあたっては、就労支援をはじめ包括的な支援が必要であることから、就職が内定している方等を除いて生活困窮者自立支援制度における自立相談支援事業の利用を貸付の要件とすることになりました。
※1生活困窮者自立支援制度とは、生活上のさまざまな課題を抱えた方に包括的な相談支援を行うことにより自立の促進を図ることを目的としています。
 遵守事項について

借受人、連帯借受人、連帯保証人の方は、以下の項目を遵守しなければなりません。

  • 借受人は、借入の目的に即した資金の使用や市町村社協及び都道府県社協、民生委員が行う必要な相談支援により、経済的及び社会的な自立を図り、安定した生活を送れるよう努めなければなりません。
  • 総合支援資金、福祉資金、教育支援資金の借受人は、あらかじめ償還計画を策定し、都道府県社協会長との契約に定める償還方法により、償還期限までに貸付金を償還しなければなりません。
  • 借受人、連帯借受人、連帯保証人は市町村社協及び都道府県社協から、契約で定めた内容等に関する問い合わせを受けたとき又は定期的な報告を求められたときは、回答又は報告を行わなければなりません。
  • 不動産担保型生活資金及び要保護世帯向け不動産担保型生活資金の借受人は、都道府県社協会長の承認を受けずに居住用不動産の譲渡、居住用不動産に対する賃借権等の利用権又は抵当権等の担保権の設定、居住用不動産の損壊その他居住用不動産に係る一切の法律上及び事実上の処分をしてはなりません。
  • 不動産担保型生活資金及び要保護世帯向け不動産担保型生活資金の借受人は、都道府県社協会長の求めがあれば、本件土地及び本件不動産の再評価その他貸付けの実施に必要な調査に協力しなければなりません。
  • 不動産担保型生活資金の借受人は、都道府県社協会長の承認を受けずに配偶者又は借受人若しくは配偶者の親以外の者を同居させてはなりません。
  • 借受人、連帯借受人、連帯保証人、又は借受人が要保護世帯向け不動産担保型生活資金を利用することに同意した推定相続人(不動産担保型生活資金及び要保護世帯向け不動産担保型生活資金の借入申込者の相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)は次のいずれかに該当する場合は、直ちに都道府県社協会長に届け出なければなりません。
  •  
    • 借受人の氏名に変更があったとき
    • 借受人が就職等による自立又は必要な資金の融通を他から受ける等して、貸付けの目的を達成したとき。
    • 借受人が生活保護受給を開始したとき
    • 借受人が転居し、又は入院若しくは社会福祉施設等への入所等により居住用不動産を長期間にわたり不在にするとき
    • 借受人が仮差押若しくは仮処分(以下「民事保全」という。)又は強制執行若しくは競売(以下「民事執行」という。)の申立てを受けたとき
    • 借受人が破産又は民事再生手続開始(以下「破産等」という。)の申立てを受け、又は申立てをしたとき
    • 借受人に関し成年後見、保佐又は補助開始の審判、任意後見監督人選任の審判その他借受人の心身の状況に著しい変更があったとき
    • 借受人が死亡したとき
    • 連帯借受人又は連帯保証人の氏名又は住所に変更があったとき
    • 連帯借受人又は連帯保証人の状況に著しい変更があったとき
    • 不動産担保型生活資金の貸付けにおいて次の変更等があったとき
    •    
      • 借受人の推定相続人の範囲に変更があったとき
      • 同居者の転出入その他借受人の属する世帯の状況に著しい変更があったとき
      • 居住用不動産が法令により収用又は使用されたとき
      • 滅失、損壊その他の事由によって居住用不動産の価値が著しく減少したとき
    • 要保護世帯向け不動産担保型生活資金の貸付けにおいて次の変更等があったとき
      • 借受人の推定相続人の範囲に変更があったことを知ったとき
      • 借受人の推定相続人の氏名又は住所に変更があったことを知ったとき
      • 貸付けを受けた時点において世帯に属していた者以外の者を同居させようとするとき
      • 本件不動産が法令により収用又は使用されたとき
      • 滅失、損壊その他の事由によって本件不動産の価値が著しく減少したとき
    • その他都道府県社協会長が定めた事由が生じたとき
  • その他、借受人、連帯借受人及び連帯保証人は、都道府県社協会長との契約に定める条件を遵守しなければなりません。
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