徳島県社会福祉協議会生活福祉資金貸付制度生活福祉資金貸付制度は、低所得者世帯・障害者世帯・高齢者世帯等に対し、資金貸付と相談・支援を行うことにより、世帯の経済的自立や在宅福祉・社会参加の促進を図ることを目的とした制度です。平成27年4月から「生活困窮者自立支援制度※1」の施行にともない、本貸付制度においても、より効果的に低所得世帯等の自立支援を図るために、生活困窮者自立支援制度と連携した貸付を行うこととして、その見直しが行われました。総合支援資金と緊急小口資金の貸付にあたっては、就労支援をはじめ包括的な支援が必要であることから、就職が内定している方等を除いて生活困窮者自立支援制度における自立相談支援事業の利用を貸付の要件とすることになりました。
※1生活困窮者自立支援制度とは、生活上のさまざまな課題を抱えた方に包括的な相談支援を行うことにより自立の促進を図ることを目的としています。
 総合支援資金
【対象】低所得世帯     

失業等、日常生活全般に困難を抱えた世帯に、継続的な相談支援(就労支援・家計指導等)と併せて生活再建に必要な生活資金

【貸付条件】以下のすべての条件に該当する世帯。 (原則として生活困窮者自立支援法に基づく支援を受ける。)
  • 収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっていること
  • 資金の貸付を受けようとする者の本人確認が可能であること
  • 現に住居を有していること、または住居確保給付金の申請を行い、住居の確保が確実に見込まれること
  • 実施主体が貸付および関係機関とともに支援を行うことにより、自立した生活を営めることが見込まれ、償還が見込めること
  • 失業等給付・生活保護・年金等の他の公的給付または公的貸付を受けることができず、生活費を賄うことができないこと
 福祉資金
【対象】低所得世帯・障害者世帯・高齢者世帯     

日常生活をおくる上で、または自立生活に資するために、一時的に必要な資金

  • 開業や現在営んでいる事業を継続したい
  • 仕事をするために必要な知識・技能を習得したい
  • 福祉機器の購入や冠婚葬祭・出産等日常生活上一時的に費用が必要
  • 住宅の増改築や補修をしたい
  • 病気やけがの治療費や介護・障害福祉サービスを受ける費用が必要
  • 火災や水害等で被害にあった時の復旧に費用が必要
 教育支援資金
【対象】低所得世帯     

学校教育法に規定する学校に就学するために必要な資金

  • 高校・高専・短大・大学へ進学したい
  • 専修学校へ進学したい
  • 授業料・通学定期代が必要
  • 入学金・制服・カバン等の入学にあたっての準備金が足りない
 不動産担保型生活資金
【対象】高齢者世帯(共同住宅は対象となりません)     

一定の居住用不動産を有し、将来にわたりその住居に住み続けることを希望する高齢者(要保護)世帯に、その不動産を担保に生活費を貸し付ける資金

【主な貸付条件】
  • 世帯の構成員が原則として65歳以上であること
  • 借入申込者が単独(同居の配偶者とともに連帯して資金の貸付を受けようとする場合に限り、共有している不動産を含む。)で所有している居住用不動産であること
  • 一定以上の資産価値の居住用不動産を所有していること
    一般→1,000万円以上の土地
    要保護→500万円以上の土地および建物
  • 居住用不動産に賃借権等の利用権および抵当権等の担保権が設定されていないこと
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