受給者証の取り方|申請から交付まで相談支援専門員と進める完全ガイド

この記事は、サービス管理責任者の市原 早映が監修しています。

「受給者証の手続き、一人でできるか不安…」「書類が多すぎて、何から始めればいいか分からない」「どのくらいの期間がかかるの?いつから通所できるの?」

就労移行支援を利用するために必要な「受給者証」。手続きが複雑に見えて、一歩を踏み出せない方も多いのではないでしょうか。

でも、ご安心ください。この手続きには、あなたの伴走者となって無料でサポートしてくれる「相談支援専門員」という専門家がいます。

この記事では、受給者証の取り方を、10の悩み別に徹底解説します。読み終わる頃には、「これなら自分にもできる」という自信が生まれているはずです。

特に重要なのは、最初にやるべきたった一つのこと「相談支援専門員を見つける」です。これさえできれば、あとは専門家が手続きの大部分をリードしてくれます。

  • 受給者証取得の全体像が3分で分かる
  • 相談支援専門員の探し方と最初の連絡方法
  • 申請から交付までの6ステップを専門家と進める具体的な流れ
  • 必要書類の準備方法と取得のコツ
  • 期間の目安とスケジュール|早く進める3つのポイント
  • 費用と自己負担額|ほとんどの方が実質0円の理由
  • よくある疑問10選|障害者手帳は必須?事業所は先に決める?

「とにかく手順だけ知りたい」という方は、この後の【申請から交付までの6ステップ】から読んでみてください。

目次

まず結論:受給者証取得の3つの重要ポイント

最初にやるべきは「相談支援専門員を見つける」こと

手続きの大部分を無料でサポートしてくれる専門家です。市区町村の障害福祉課で紹介してもらえ、書類作成・スケジュール管理・役所との調整を代行してくれます。

期間の目安は「約2週間〜2か月」

早い自治体:2週間程度/標準的:1か月程度/遅い自治体:2か月程度。自治体の運用と書類準備状況により前後します。

ほとんどの方が実質0円で利用できる

原則1割負担ですが、負担上限月額の適用で0円〜低額になります。生活保護・市町村民税非課税世帯は0円、一般世帯でも月額上限9,300円です。詳しくは就労移行支援の料金・自己負担ガイドもご覧ください。

こんな悩みがあるなら、すぐに相談支援専門員を探しましょう
  • 「手続きが複雑で、一人では進められない」 → 専門家が全サポート
  • 「障害者手帳がないけど利用できる?」 → 手帳なしでも申請可能(医師の意見書で判断)
  • 「在宅訓練を希望している」 → 事業所選びから計画作成まで専門家が対応

受給者証とは|基本を理解する

受給者証の正式名称は「障害福祉サービス受給者証」です。就労移行支援などの障害福祉サービスを利用するために、市区町村が発行する証明書です。受給者証の基本(使い方・料金・有効期間)については受給者証とは?完全ガイドで詳しく解説しています。

受給者証があればできること

  • 就労移行支援事業所と正式な利用契約を結べる
  • サービス利用料の自己負担上限が適用される(0円〜9,300円/月)
  • 原則2年間の訓練期間が保障される

受給者証がないと、事業所のサービスを正式に利用できません。ただし、受給者証の申請中や交付前でも、多くの事業所で見学や体験は可能です。

障害者手帳との違い

障害者手帳

障害があることを証明する手帳。税金の控除・公共交通機関の割引などに使える。取得には数か月かかる場合がある。

受給者証

障害福祉サービスを利用するための証明書。手帳がなくても取得可能(医師の意見書などで判断)。手帳より早く取得できることが多い。

重要:障害者手帳がなくても、受給者証は取得できます。医師の意見書や診断書で、サービスの必要性が認められれば発行されます。実際に、手帳を持たずに受給者証だけで就労移行支援を利用している方は多数います。

【実務者の視点|市原早映】

「『障害者手帳がないと就労移行支援は使えない』と誤解されている方が多いですが、実際は手帳なしでも利用可能です。精神科や心療内科の診断書があれば、多くの自治体で受給者証が発行されます。まずは相談支援専門員に相談してみましょう。」

STEP 0:【最重要】まず、あなたの伴走者を見つけよう

本格的な手続きを始める前に、あなたの「相談支援専門員」を探すことからスタートしましょう。これが、手続きを成功させるための最も重要で、最初の一歩です。

相談支援専門員とは?

あなたの状況や希望を聞き取り、最適なサービスの利用計画(案)を作成

市区町村への申請手続きの多くをサポート

利用開始後も定期的にモニタリングし、計画を見直し

費用は完全無料です。これは国の制度で、利用者の自己負担はありません。相談支援専門員は「計画相談支援事業所」に所属しており、その報酬は市区町村が支払います。

相談支援専門員の探し方|3つの方法

1

市区町村の障害福祉課で紹介してもらう(最も確実)

お住まいの市区町村の「障害福祉課」「福祉事務所」の窓口に行き、「就労移行支援の利用を検討していて、相談支援専門員を紹介してほしい」と伝えましょう。窓口で地域の計画相談支援事業所のリストをもらえます。担当者が予約まで取ってくれることもあります。

2

インターネットで検索する

「○○市 計画相談支援事業所」「○○市 指定特定相談支援事業所」と検索すれば、地域の一覧が見つかります。自治体のホームページに事業所リストが掲載されていることも多いです。

3

就労移行支援事業所に相談する

すでに通いたい事業所が決まっている場合、その事業所に「相談支援専門員を紹介してほしい」と伝えれば、連携している計画相談支援事業所を紹介してくれます。事業所の見学・体験ガイドも参考にしてください。

最初の連絡で何を話す?

相談支援専門員に最初に連絡するとき、以下を簡単に伝えましょう。完璧な説明は不要です。

  • 現在の体調(「うつ病で通院中」「発達障害の診断あり」など)
  • 通院状況(「月1回心療内科に通っている」など)
  • 通所できる日数・時間の見込み(「週3日・4時間くらいなら」など)
  • 就労の目標(「一般企業で事務職をしたい」「在宅ワークを目指したい」など)
  • 受給者証の申請を検討していること

【実務者の視点|市原早映】

「初回の連絡では、完璧に説明しようとしなくて大丈夫です。『就労移行支援を使いたい』『受給者証を取りたい』という意思だけ伝えれば、あとは専門員が質問しながら状況を聞き出してくれます。むしろ、最初から全部話そうとすると疲れてしまうので、簡単な挨拶程度で十分です。」

申請から交付までの6ステップ|専門家と進める具体的な流れ

あなたの伴走者(相談支援専門員)が見つかったら、ここからが本番です。専門家と二人三脚で、以下の6ステップを進めていきましょう。

STEP 1
初回面談と計画の相談

相談支援専門員があなたの自宅や事業所、または相談室で初回面談を行います。これまでの経緯、現在の状況、将来の希望を詳しく聞き取ります。

あなたがやること
  • これまでの経緯や将来の希望を正直に話す
  • 通院状況、服薬状況を伝える
  • 通所できる日数・時間の見込みを伝える
  • 学びたいスキルや希望する働き方を伝える
専門家がやること
  • あなたに合ったサービスを提案
  • 利用計画(案)の骨子を作成開始
  • 次のステップの段取りを説明
期間の目安
即日〜1週間程度
ポイント
面談は1時間〜1時間半。緊張不要
STEP 2
事業所の見学・体験

専門員が紹介してくれた事業所、または自分で見つけた事業所を見学・体験します。受給者証がなくても見学・体験は可能です。見学・体験の完全ガイドも参考にしてください。

あなたがやること
  • 気になる事業所を見学・体験する
  • 雰囲気、カリキュラム、スタッフ対応を確認
  • 見学後、感想や希望を専門員に伝える
  • 複数の事業所を比較検討する
専門家がやること
  • おすすめの事業所をリストアップ
  • 見学の予約を代行してくれることも
  • 感想を基に計画(案)を具体化
  • 確認すべきポイントをアドバイス
期間の目安
1週間〜1か月程度
ポイント
最低2〜3か所は見学を推奨
STEP 3
必要書類の準備

専門員から書類リストをもらい、書類を集めます。最も時間がかかるのは医師の意見書です。早めに受診予約を取りましょう。

あなたがやること
  • 医師の意見書を主治医に依頼
  • 本人確認書類を準備
  • 障害者手帳のコピー(持っている場合)
  • 申請書に署名・捺印
専門家がやること
  • 必要な書類リストを提示
  • 申請書の記入方法をサポート
  • 医師の意見書の様式を用意
  • サービス等利用計画(案)を作成
期間の目安
1週間〜1か月程度
ポイント
医師の意見書を早めに依頼
STEP 4
計画(案)の完成と申請

専門員が作成した「サービス等利用計画(案)」の内容を確認し、市区町村に申請書を提出します。

あなたがやること
  • 完成した利用計画(案)を確認
  • 申請書に署名・捺印
  • 専門員と一緒に窓口に行く
専門家がやること
  • サービス等利用計画(案)を完成
  • 申請書と計画(案)を市区町村に提出
  • 窓口での説明や補足を代行
期間の目安
即日〜1週間程度
ポイント
計画内容に疑問があれば質問OK
STEP 5
認定調査・審査

市区町村の担当者が、あなたの状況を確認するためにヒアリング(認定調査)を行います。自宅訪問または窓口での面談形式です。

あなたがやること
  • 市区町村担当者のヒアリングに対応
  • 現在の状況、希望するサービス内容を説明
  • 専門員が同席してくれるので安心
専門家がやること
  • 認定調査に同席
  • 状況を補足説明
  • 審査がスムーズに進むよう調整
期間の目安
1週間〜2週間程度
ポイント
難しい質問はなし。普段の生活を話すだけ
STEP 6
交付・利用開始

審査が通れば、自宅に受給者証が郵送されます。事業所に提示して、正式な利用契約を結び、訓練開始です!

あなたがやること
  • 届いた受給者証を確認
  • 事業所に受給者証を提示
  • 利用契約を締結し訓練開始!
専門家がやること
  • 受給者証の内容を確認
  • 事業所との契約手続きをサポート
  • 利用開始後も定期モニタリング
期間の目安
1週間〜2週間程度
ポイント
内容に疑問があれば専門員に確認

準備する書類|完全ガイド

STEP 3で専門家から「これらの書類を準備してください」と渡されるリストがこちらです。一緒に準備を進めるので、安心してください。

書類1:障害福祉サービス 訓練等給付費支給申請書

市区町村が指定する様式の申請書です。市区町村の障害福祉課の窓口でもらうか、自治体のホームページからダウンロードできます。専門員が記入方法をサポートしてくれるので、自分で全部書く必要はありません。

書類2:医師の意見書(または診断書)

就労に関する配慮や課題が分かる意見書です。主治医に「就労移行支援の利用を検討しているので、意見書をお願いします」と伝えます。専門員が用意してくれた様式を医療機関に提出しましょう。

費用の目安:医師の意見書の作成には3,000円〜5,000円程度かかります(保険適用外・全額自己負担)。これは受給者証申請時の一時的な費用です。

書類3:サービス等利用計画(案)

相談支援専門員が作成してくれる最も重要な書類です。あなたは面談で希望や状況を伝えるだけでOKです。内容に疑問があれば遠慮なく質問し、希望に合わせて修正してもらえます。

書類4:本人確認書類・個人番号・所得関係書類

  • 本人確認書類:運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど(いずれか1つ)
  • 個人番号(マイナンバー):マイナンバーカード、通知カードなど
  • 所得・課税状況の確認書類:課税証明書、非課税証明書など(マイナンバーで代替できる場合あり)

書類5:障害者手帳(該当者のみ)

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかを持っている場合、コピーを提出します。手帳がない場合でも申請可能な自治体がほとんどです。医師の意見書や診断書で、サービスの必要性が認められれば受給者証は発行されます。

書類準備チェックリスト

期間とスケジュール|早く進める3つのコツ

目安

申請から交付までのトータル期間:約2週間〜2か月

STEP 1(初回面談):即日〜1週間
STEP 2(見学・体験):1週間〜1か月
STEP 3(書類準備):1週間〜1か月(医師の意見書取得にかかる時間による)
STEP 4(申請):即日〜1週間
STEP 5(認定調査・審査):1週間〜2週間
STEP 6(交付):1週間〜2週間

早く進める3つのコツ

医師の意見書の予約を最優先で取る

手続き全体で最も時間がかかるのが医師の意見書の取得です。初回面談が終わったら翌日には医療機関に連絡しましょう。「受給者証の申請で意見書が必要」と伝え、受診日を前倒しできないか相談してください。様式を事前に医療機関に送付しておけば、受診当日にその場で受け取れます。

見学・体験と書類準備を並行する

見学を全部終えてから書類準備を始めると時間がかかります。見学・体験と並行して、医師の意見書や本人確認書類の準備を同時に進めましょう。うまく段取りすれば3週間以内に申請まで完了できます。

暫定支給を活用する

自治体によっては、受給者証の交付前に「暫定支給」を認めてくれる場合があります。暫定支給が認められれば、審査中でも事業所の訓練を開始できます。専門員または窓口で「暫定支給は可能ですか?」と確認しましょう。

【実務者の視点|市原早映】

「スピードを上げたいなら、医師の意見書の取得を最優先にしてください。これさえ早く取れれば、他の書類はすぐに揃います。また、見学・体験は受給者証がなくてもできるので、申請前に全部済ませておくとスムーズです。」

費用|自己負担はいくら?

就労移行支援のサービス利用料は、原則として費用の1割を自己負担します。ただし、「負担上限月額」の制度により、ほとんどの方が実質0円〜低額で利用できます。詳しい費用の考え方は就労移行支援の料金・自己負担ガイドをご覧ください。

所得区分負担上限月額対象者
生活保護 0円 生活保護受給世帯
低所得 0円 市町村民税非課税世帯(概ね年収300万円以下)
一般1 9,300円 市町村民税課税世帯(概ね年収600万円以下)
一般2 37,200円 上記以外(概ね年収600万円超)

※所得区分は世帯の収入で決まります。「世帯」の範囲は自治体により異なります(18歳以上は本人のみの場合が多い)。多くの方が「生活保護」または「低所得」に該当し、自己負担0円で利用しています。

その他にかかる費用

交通費・昼食代・教材費・資格受験料については事業所によって補助制度があります。交通費・昼食・在宅訓練の補助についての詳細もあわせて確認してください。また、在宅訓練を希望する場合は在宅訓練の完全ガイドもご覧ください。

よくある疑問(FAQ)|10の悩みを解決

Q 受給者証がなくても見学はできますか?
A できます。多くの事業所で、受給者証の交付前でも見学・体験に対応しています。むしろ申請前に見学して、自分に合った事業所を見つけることをおすすめします。詳しくは見学・体験完全ガイドをご覧ください。
Q 事業所は申請の前と後、どちらで決めますか?
A 申請の前に決めるケースが多いです。サービス等利用計画(案)に事業所名を記載する必要があるため、事業所を決めてから申請するとスムーズです。事業所の選び方ガイドも参考にしてください。
Q 自己負担はいくらですか?
A 多くの世帯で実質0円〜低額です。生活保護・市町村民税非課税世帯は0円、課税世帯(概ね年収600万円以下)は月額9,300円が上限です。料金の詳細ガイドもあわせてご確認ください。
Q 在宅(リモート)訓練は可能ですか?
A 可能な場合があります。事業所と自治体の方針により異なります。在宅訓練を希望する場合は、見学時に事業所へ確認しましょう。在宅訓練の完全ガイドもご覧ください。
Q 医師の書類の取得に時間がかかる場合は?
A 専門員から様式をもらったら、すぐに医療機関に送付してください。「受給者証の申請で意見書が必要」と伝え、受診日を前倒しできないか相談しましょう。事前に様式を送付しておけば、受診当日に受け取れることが多いです。
Q 障害者手帳がないと受給者証は取れませんか?
A 手帳がなくても取得可能です。医師の意見書や診断書で、サービスの必要性が認められれば受給者証は発行されます。精神科や心療内科の診断書だけで取得している方は多数います。
Q 申請が却下されることはありますか?
A まれにありますが、相談支援専門員がサポートしていればほぼ心配ありません。専門員が事前に書類の不備や記載不足をチェックしてくれます。もし却下された場合でも、書類を追加・修正して再申請できます。
Q 受給者証の有効期限はありますか?
A あります。就労移行支援は原則通算2年間です。条件を満たせば最大1年間の延長が認められる場合もあります。利用期間・延長の完全ガイドもあわせてご確認ください。
Q 受給者証を取得したら、必ずその事業所を利用しないといけませんか?
A いいえ、事業所は変更できます。合わないと感じた場合は、相談支援専門員に「事業所を変更したい」と相談しましょう。変更手続きも専門員がサポートしてくれます。
Q 受給者証の申請中でも、事業所の訓練に参加できますか?
A 多くの事業所で、体験利用として参加可能です。体験利用は無料で、回数制限もありません。受給者証を待つ間も訓練を進められます。体験利用の可否は事業所により異なるので、見学時に確認しましょう。

トラブル事例と対策|失敗から学ぶ

ケース1:医師の意見書がなかなか取れない

原因:普段の受診予約を待っていた/医療機関に「急ぎ」と伝えなかった
対策:医療機関に「受給者証の申請で意見書が必要なので、早めに受診したい」と伝える。臨時の予約を取り、様式を事前に送付しておく。

ケース2:事業所が決まらず、申請が遅れた

原因:完璧な事業所を探そうとした/見学だけで判断しようとした
対策:「完璧」を求めず「今の自分に合っているか」で判断する。体験利用もして実際の訓練内容を確認し、専門員に「どの事業所が合っていると思うか」を聞く。事業所の選び方ガイドも参考にしてください。

ケース3:自治体の窓口で「手帳がないと申請できない」と言われた

原因:窓口の担当者が制度を正確に理解していなかった
対策:相談支援専門員を見つけて、専門員から窓口に説明してもらう。または別の担当者に相談する。手帳がなくても医師の意見書で申請可能という制度の事実を専門員が代わりに伝えてくれます。

【実務者の視点|市原早映】

「自治体の窓口担当者も、すべての制度に精通しているわけではありません。『手帳がないと無理』と言われても、諦めずに相談支援専門員を見つけてください。専門員が一緒に窓口に行けば、正しい情報を伝えてくれます。」

提出前チェックリスト

提出前チェックリスト

1)専門家との準備

2)必要書類

3)窓口で確認すること

4)見学・体験で確認すること

※自治体により必要書類・手順が異なる場合があります。最終確認は必ず窓口でお願いします。

まとめ|安心して新しい一歩を踏み出すために

受給者証の取得は、決して一人で戦う必要のない手続きです。

何よりも先に「相談支援専門員」という伴走者を見つける

手続きの大部分は、その専門家がリードしてくれます。市区町村の障害福祉課で紹介してもらえるので、まずはそこに連絡しましょう。

手続きの大部分は、専門家がリードしてくれる

あなたは見学や面談で、自分の希望を正直に伝えることに集中すればOKです。書類作成・スケジュール管理・役所との調整は専門家がサポートしてくれます。

受給者証があれば、ほとんどの方が実質0円で就労移行支援を利用できる

負担上限月額の制度により、多くの世帯で0円〜低額で利用できます。お金の心配をせず、訓練に集中できます。

今日からできること

1

お住まいの市区町村の障害福祉課に電話する

「就労移行支援の利用を検討していて、相談支援専門員を紹介してほしい」と伝え、計画相談支援事業所のリストをもらいましょう。

2

インターネットで「○○市 計画相談支援事業所」と検索

地域の事業所をリストアップし、就労移行支援に強い事業所を探しましょう。

3

気になる就労移行支援事業所に連絡・見学予約

「見学したい」と伝えましょう。受給者証がなくても見学・体験は可能です。見学・体験の完全ガイドも参考にしてください。

まずは見学・体験から始めよう

見学は無料で、利用の義務もありません。
お住まいの地域の事業所を探して、まずは一歩踏み出してみましょう。

お住まいの地域の就労移行支援事業所を探す →

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参考サイト・出典

厚生労働省「障害者の就労支援について」 障害者総合支援法(e-Gov法令検索) 厚生労働省「障害福祉サービスの利用について」

※本記事は、自治体の公開資料および相談支援の一般的な運用をもとに作成しています。実際の運用は自治体により異なります。


監修者 市原早映の写真

この記事の監修者

市原 早映(いちはら さえ)

サービス管理責任者介護職員初任者研修修了

2017年より就労移行支援・定着支援の現場で支援に従事。就労移行の立ち上げにも携わり、現在は定着支援に従事しながら就労移行支援もサポートしています。

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