この記事は、サービス管理責任者の市原 早映が監修しています。
「あと数ヶ月で2年になるけど、まだ就職できていない」
「延長できるって聞いたけど、自分は対象になるのかな」
「2年過ぎたらどうなるんだろう」
就労移行支援の利用期間が2年に近づくと、こんな不安が頭をよぎりませんか?
この記事では、就労移行支援の「2年ルール」の基本から、延長が認められる条件、延長を希望するときの具体的なステップ、そして延長しない・できない場合の進路選択まで、あなたが今知りたい情報をすべてまとめました。
特に重要なのは、2年満了は「終わり」ではなく、次のステップを選ぶタイミングだということ。延長できる人もいれば、別の道が合っている人もいます。自分の状況を冷静に整理し、納得できる次の一歩を踏み出すための情報を、この記事から得てください。
この記事で分かること
- 就労移行支援の「原則2年・例外的に延長」のルールが具体的にイメージできる
- 自分が延長の対象になりそうか、簡易チェックで大まかな見当がつく
- 延長を希望するときの4つのステップ(誰に・いつ・何を相談するか)が分かる
- 延長しない・できない場合の進路(一般就労・A型・B型・自立訓練)を比較できる
- 不安を抱えたまま待つのではなく、今日からできる具体的な行動が分かる
まず結論:就労移行支援の2年ルールと延長の3つのポイント
就労移行支援の利用期間について、まず押さえておくべき結論は以下の3つです。
1. 原則は2年、でも延長できる場合もある
就労移行支援の標準利用期間は2年(24ヶ月)です。これは法律で定められた「原則」であり、多くの利用者はこの期間内での就職を目指します。ただし、必要性が認められれば、最大1年間(12ヶ月)の延長が可能です。延長は「自動的に」ではなく、市区町村への申請と審査が必要になります。
2. 延長の判断は「就職の見込み」と「延長期間内の具体的な目標」が鍵
延長が認められるかどうかは、「延長すれば就職できる見込みがあるか」「延長期間中に何をするのか明確か」が重要な判断基準です。単に「まだ準備ができていない」だけでは難しく、職場実習が進んでいる、就職活動中で選考が進んでいる、特定のスキル習得後に就職予定、といった具体的な計画が求められます。
3. 延長が難しくても、選択肢は複数ある
延長できない、または延長を選ばない場合でも、道は閉ざされていません。一般就労を目指す、就労継続支援A型・B型に移行する、自立訓練で生活基盤を整える、一旦休息して今後を考える、など複数の選択肢があります。大切なのは、「2年で終わったら詰みと感じてしまう方もいますが」、そうではなく、自分に合った次のステップを支援者と一緒に考えることです。
就労移行支援で2年過ぎたらどうなる?「2年ルール」と延長の基本だけサクッと整理
就労移行支援の利用期間について、制度の骨格だけを押さえておきましょう。難しい法律用語は最小限にして、実務的な理解に絞って解説します。
原則2年・例外的に延長あり|ざっくりルールだけ把握
就労移行支援は、障害者総合支援法に基づく「就労系障害福祉サービス」の一つです。この法律では、就労移行支援の標準利用期間を「2年間」と定めています。これは「原則」であり、多くの利用者はこの期間内で就職を目指すことになります。
ただし、「例外」として、市区町村が必要性を認めた場合には、最大1年間(12ヶ月)の延長が可能です。**国の通知や多くの自治体では「標準2年+最大1年の更新(原則1回)」という運用がされています。**そのため、**原則としては「2年+1年=最長3年」**が目安と考えられます。ただし、新型コロナの影響など特別な事情がある場合に、さらに柔軟な対応がとられた事例もあります。最新の運用は、お住まいの自治体に確認してください。
延長の判断は、利用者本人の希望だけでなく、以下のような要素を総合的に考慮して市区町村が決定します。
- 現在の訓練状況と出席率
- 就職活動の進捗状況(応募状況・選考状況)
- 職場実習の予定や実施状況
- 延長期間中の具体的な目標と計画
- 事業所と相談支援専門員の意見
- 本人の体調や生活リズムの安定度
重要なのは、「延長すれば就職できる見込みがある」と客観的に判断できるかどうかです。単に「もう少し訓練したい」という希望だけでは、延長が認められにくいのが実情です。
📋 2年ルールの3つの基本
- 原則2年:標準利用期間は24ヶ月と法律で定められている
- 例外的に延長:市区町村が認めれば最大1年(12ヶ月)の延長が可能
- 自治体の判断:延長の可否は就職の見込み・具体的計画・本人の状況を総合的に審査して決定
休止・在宅・事業所変更時の”期間の数え方”の考え方
利用期間の計算で混乱しやすいのが、「休止期間」や「事業所変更」があった場合です。ここでは、よくあるケースごとの考え方を整理します。
体調不良などで一時休止した場合
体調不良や入院などで訓練を休止した期間も、原則として利用期間にカウントされます。ただし、長期休止(1ヶ月以上など)の場合、市区町村によっては「休止扱い」として期間に含めない判断をすることもあります。この判断は自治体ごとに異なるため、休止が必要になった時点で、支援員と相談支援専門員に確認することが大切です。
在宅訓練に切り替えた場合
コロナ禍以降、在宅訓練を利用する方が増えていますが、在宅訓練の期間も通所と同じく利用期間にカウントされます。在宅だから期間が伸びる、ということはありません。在宅訓練でも月1回の対面支援が義務付けられており、通所と同じサービスとして扱われます。
事業所を変更した場合
A事業所で1年訓練した後、B事業所に移った場合、利用期間は通算されます。つまり、B事業所では残り1年の利用期間となります。事業所を変更したからといって、期間がリセットされるわけではありません。ただし、以前の事業所での利用から一定期間(通常は1年以上)空いている場合や、サービスの種類が異なる場合(自立訓練から就労移行への移行など)は、新たに2年の期間が認められることもあります。こうした判断は自治体によって異なります。
短時間利用の場合
週に数日だけ、または1日数時間だけの利用でも、サービスを利用している限り、利用期間にカウントされます。短時間利用だから期間が延びる、ということはありません。
📌 監修者コメント(市原早映/サービス管理責任者)
利用期間の数え方で最も相談が多いのが「休止期間」の扱いです。実務上、1〜2週間程度の短期休止なら通常通りカウントされますが、1ヶ月以上の休止で医師の診断書がある場合は、自治体が「休止扱い」として期間に含めないこともあります。体調が不安定な時期は、早めに支援員に相談し、自治体への確認を依頼することをおすすめします。
【簡易チェック】自分は延長の対象になりそう?
延長を希望する前に、まずは「自分が延長の対象になりそうか」をざっくり把握しておきましょう。ここで紹介するチェックリストは、あくまで「傾向を見る」ためのものであり、最終的な判断は市区町村が行います。ただし、相談前に自分の状況を整理する材料としては十分役立ちます。
延長対象になりそうか?簡易チェックリスト
当てはまる項目にチェックを入れてください。YESの数で、延長の相談をすべきか判断できます。
判定の目安
- YESが5個以上:延長の相談を検討してよいライン
- YESが3〜4個:グレーゾーン。延長と別ルートの両方を視野に
- YESが2個以下:別の選択肢を中心に検討した方がよいかも
チェックリストの結果をどう解釈すればいい?
✅ YESが多い場合(5個以上)
- 支援員に「延長を視野に入れたい」と相談予約
- 延長期間中の目標を具体化する準備
- 就職活動や職場実習の計画を整理
⚠️ YESが中程度(3〜4個)
- 延長と別ルートの両方を視野に相談
- 延長期間中の計画をより明確に
- A型・B型の情報も並行して収集
💡 YESが少ない場合(2個以下)
- A型・B型・自立訓練などの選択肢を中心に
- 今の状態に合った次のステップを相談
- 延長以外の道も「前進」と捉える
延長したいときのステップは4つだけ
延長を希望する場合、具体的にどう動けばいいのでしょうか。ここでは、延長申請までの流れを4つのステップに分けて説明します。難しく考える必要はありません。まずは支援員に相談することから始めれば、あとは支援者が一緒に進めてくれます。
STEP1:支援員に「延長も視野に入れて考えたい」と伝える
まずは、事業所の支援員に「利用期間の延長も視野に入れて考えたい」と伝えることから始めます。この時点で「絶対に延長したい」と決めている必要はありません。「延長も選択肢として考えたいので、可能性を相談したい」というスタンスで大丈夫です。
支援員は、あなたのこれまでの訓練状況、出席率、就職活動の進捗などを踏まえて、延長の可能性を一緒に検討してくれます。この段階で、支援員から「延長は現実的」「もう少し別の選択肢も考えた方がいい」といった率直な意見をもらえるはずです。
STEP2:支援員・相談支援専門員と今後の目標と期間を整理
延長の方向で進める場合、次に重要なのが「延長期間中に何をするか」の計画を立てることです。これは、支援員だけでなく、相談支援専門員も交えて行います。
具体的には、以下のような項目を整理します。
- 延長期間中の目標(例:Webデザインの実務スキルを習得して就職、職場実習を経て正式雇用、資格取得後に応募など)
- 週何日・何時間通所するか(または在宅訓練の継続か)
- 就職活動のスケジュール(いつから応募開始、何社に応募するか)
- 職場実習の予定
- 個別支援計画の見直し
この計画は、後の申請書類に反映されるため、できるだけ具体的に決めておくことが大切です。「なんとなくもう少し」では、自治体の審査で認められにくくなります。
STEP3:必要書類の準備と自治体への申請
延長の方向性が固まったら、市区町村への申請書類を準備します。必要な書類は自治体によって多少異なりますが、一般的には以下のようなものです。
- サービス等利用計画案(相談支援専門員が作成)
- 個別支援計画(事業所が作成)
- 本人の希望を記載した申請書
- 医師の意見書(自治体によっては不要の場合もある)
これらの書類は、ほとんどが支援員や相談支援専門員が作成・手配してくれます。あなた自身が準備するのは、主に「なぜ延長が必要か」「延長期間中に何をしたいか」を言葉にすることです。
申請後、自治体での審査には通常1〜2ヶ月程度かかります。2年満了ギリギリではなく、満了の2〜3ヶ月前には動き始めることをおすすめします。
STEP4:結果を受けて、延長後/卒業後のプランを固める
審査の結果が出たら、それに応じた次のステップを具体化します。延長が認められた場合は、STEP2で立てた計画を実行に移していきます。認められなかった場合は、次の進路(一般就労・A型・B型・自立訓練など)への移行準備を始めます。
どちらの結果になっても、「ここで終わり」ではありません。延長できればその期間を最大限活用し、延長できなくても次の道がある、と前向きに捉えることが大切です。
支援員に相談するときに伝えておきたい3つのこと
延長の相談をする際、支援員に以下の3つを伝えておくと、話がスムーズに進みます。
1. 自分が延長を考えている理由
「なんとなくもう少し」ではなく、「就職活動中で選考が進んでいる」「職場実習の後に就職の話が出ている」「あと半年でWebデザインの実務レベルに到達できそう」など、具体的な理由を伝えましょう。
2. 延長期間中に達成したいこと
「○○のスキルを習得したい」「週5日・6時間の通所を安定させたい」「3社以上に応募して内定を得たい」など、延長期間中のゴールを言葉にします。
3. 今の不安や懸念
「延長できなかったらどうしよう」「家族に何と説明すればいいか」「費用は変わるのか」など、不安に思っていることも正直に伝えましょう。支援員は、あなたの不安を理解したうえで、現実的なアドバイスをしてくれます。
📌 監修者コメント(市原早映/サービス管理責任者)
延長の相談は、「言い出しにくい」と感じる方が多いのですが、実際には支援員も利用期間を意識しており、適切なタイミングで一緒に考えてくれます。むしろ、満了直前になって慌てるよりも、半年前くらいから「延長も視野に入れたい」と相談しておく方が、計画的に準備できます。遠慮せず、早めに相談してください。
申請後の待ち時間にできる”保険の準備”
延長申請を出してから結果が出るまでの1〜2ヶ月は、何もできずに不安だけが募る時期です。この待ち時間を有効に使うために、「延長が認められた場合」と「認められなかった場合」の両方に備えた準備をしておくことをおすすめします。
どちらの結果になっても慌てないように、両方のシナリオを考えておくことが、不安を減らす一番の方法です。
延長が難しい・しない場合の進路マップ
延長が認められない、または延長を選ばない場合でも、選択肢は複数あります。ここでは、2年満了後の主な進路を5つに分けて紹介します。どれが「正解」ということはなく、あなたの今の状態・希望・優先順位に合った道を選ぶことが大切です。
2年満了後の5つの進路
一般就労
障害者雇用含む
最低賃金以上
就労継続支援A型
雇用契約あり
最低賃金保障
就労継続支援B型
雇用契約なし
自分のペース
自立訓練
生活基盤を
整える
休息・準備期間
心身の回復
今後を考える
どの道も「前に進む一歩」です。自分の状態と希望に合った選択肢を選びましょう。
就労移行支援の2年満了後の進路は、大きく分けて以下の5つがあります。
📌 監修者コメント(市原早映/サービス管理責任者)
実務上、「延長できなかった=失敗」と感じる方がいますが、それは誤解です。2年で一般就労できる人もいれば、A型で段階的にステップアップする人、B型で自分のペースを守りながら長く働く人、一旦休息して再チャレンジする人もいます。どの道が正解かは、その人の状態と希望次第です。焦らず、支援者と一緒に最適な道を探しましょう。
一般就労を目指すときに押さえたいポイント
就労移行支援修了後、直接一般就労を目指す場合、以下の3つのポイントを押さえておくと就職活動がスムーズに進みます。
ハローワークの障害者窓口に登録
障害者雇用枠の求人紹介、定着支援機関との連携がスムーズになります。
訓練内容を履歴書に明記
PCスキル、ビジネスマナー、職場実習の経験を「就労準備期間」としてアピールします。
定着支援前提で職場選び
就労定着支援(最長3年6ヶ月)を使いながら長く働ける職場かという視点も大切です。
A型・B型・自立訓練|どんな人に合いやすい?
就労継続支援A型・B型・自立訓練は、それぞれ目的が異なります。自分の今の状態と希望を照らし合わせて、どれが合いそうか考えてみましょう。
どのサービスも、「就労移行支援で失敗した人が行く場所」ではありません。それぞれの目的と特徴を理解し、今の自分に合ったステップを選ぶことが大切です。
不安を小さくするために今日からできる5つの行動
制度を理解しても、不安がゼロになるわけではありません。むしろ、「理解したけど、結局どうすればいいの?」と感じることもあるでしょう。ここでは、不安を抱えたまま待つのではなく、今日からできる具体的な小さな行動を5つ紹介します。
📝 今日からできる5つの行動(1つでもOK)
まずは1つだけ、明日までにやってみましょう。小さな一歩が不安を減らします。
「一人で抱え込まない」ための相談先の種類
不安を一人で抱え込まず、誰かに相談することが大切です。ここでは、相談できる先を種類別に整理します。
🏢 福祉の相談先
- 事業所の支援員
- 相談支援専門員
- 市区町村の障害福祉課
- 基幹相談支援センター
🏥 医療の相談先
- 主治医
- 精神保健福祉士(PSW)
- 心理カウンセラー
- 訪問看護ステーション
🏛️ 公的な相談先
- ハローワークの障害者窓口
- 障害者就業・生活支援センター
- 地域活動支援センター
- 発達障害者支援センター
相談先は一つに絞る必要はありません。複数の視点から意見をもらうことで、より納得できる判断ができます。
不安なときに読み返してほしい”3つのメッセージ”
最後に、不安が大きくなったときに読み返してほしいメッセージを3つ残します。
💛 不安なときに読み返してほしいメッセージ
① 2年満了は「終わり」ではなく、「次のステップを選ぶタイミング」
2年が来たからといって、すべてが終わるわけではありません。焦らず、自分に合った道を選びましょう。
② 「延長できない=失敗」ではない
延長が認められなくても、次の選択肢はいくつもあります。どの道も、前に進む一歩です。
③ 一人で決めなくていい。支援者と一緒に考えよう
不安なときこそ、一人で抱え込まないでください。あなたを支えてくれる人たちと一緒に考えましょう。
まとめ|「2年」は終わりではなく、選択肢を整理するタイミング
就労移行支援の2年満了が近づくと、「このままで大丈夫なのか」「延長できなかったらどうしよう」と不安になるのは当然です。しかし、この記事で見てきたように、2年満了は「終わり」ではなく、次のステップを選ぶタイミングです。
この記事で押さえた5つのポイント
- 就労移行支援の利用期間は原則2年、例外的に最大1年の延長が可能(原則として最長3年が目安)
- 延長の判断は「就職の見込み」と「延長期間中の具体的な目標」が鍵
- 延長を希望する場合は、満了の2〜3ヶ月前から支援員に相談を始める
- 延長が難しい・しない場合も、一般就労・A型・B型・自立訓練・休息など複数の選択肢がある
- 不安を抱えたまま待つのではなく、今日からできる小さな行動を一つずつ始めることが大切
あなたの次の一歩
この記事を読んだら、まずは以下の3つのうち1つを、明日までに実行してみてください。
- 支援員に「利用期間について相談したい」と伝え、面談予約を入れる
- この記事のチェックリストを印刷して、自分の状況を確認する
- 家族に「2年が近づいていて、次のステップを考えている」ことを共有する
小さな一歩が、不安を減らし、前に進む力になります。
📌 監修者コメント(市原早映/サービス管理責任者)10年以上の支援経験の中で、2年満了を前に不安を抱える方を数多く見てきました。大切なのは、「延長できるか」だけに焦点を当てるのではなく、「自分にとってベストな次のステップは何か」を冷静に考えることです。延長が認められる人もいれば、別の道が合っている人もいます。どちらも正解であり、失敗ではありません。一人で悩まず、支援者と一緒に最適な道を見つけてください。
よくある質問(FAQ)
Q1:延長は何回でもできますか?
A:国の通知や多くの自治体では「標準2年+最大1年の更新(原則1回)」という運用がされています。ただし、新型コロナの影響など特別な事情がある場合に、さらに柔軟な対応がとられた事例もあります。延長の回数や期間については、お住まいの自治体に確認することをおすすめします。
Q2:延長を申請したら、必ず認められますか?
A:いいえ、必ず認められるわけではありません。延長の可否は市区町村が判断します。就職の見込み、延長期間中の具体的な計画、これまでの訓練状況などを総合的に審査し、決定されます。
Q3:延長期間中の利用料は変わりますか?
A:利用料の「負担上限月額」は、延長前と同じ世帯所得区分が適用されるのが一般的です。延長したからといって、急に自己負担が大きく増えることは通常ありません。**世帯所得区分によっては自己負担が0円の方も多い一方で、所得状況によっては1万円台・2万円台の上限となる場合もあります。**具体的な金額は、お住まいの自治体や世帯の収入状況によって異なるため、心配な場合は障害福祉課などで確認しておくと安心です。
Q4:2年満了後、すぐに次のサービスに移行しなければいけませんか?
A:いいえ、必ずしもすぐに移行する必要はありません。一旦休息を取ってから、次のステップを考えることもできます。ただし、サービスを利用しない期間は、支援が受けられないため、定期的な通院や支援者との連絡を保つことが大切です。
Q5:事業所を変更したら、利用期間はリセットされますか?
A:いいえ、原則としてリセットされません。利用期間は通算されます。A事業所で1年訓練した後、B事業所に移っても、残りは1年です。ただし、以前のサービス利用から1年以上空いている場合や、サービスの種類が異なる場合は、新たに期間が認められることもあります。こうした判断は自治体によって異なります。
Q6:延長が認められなかった理由は教えてもらえますか?
A:自治体によっては、不承認理由を説明してくれる場合もありますが、詳細な理由を開示しない自治体もあります。支援員や相談支援専門員を通じて、自治体に確認してもらうことができます。
Q7:就労移行支援修了後、もう一度就労移行支援を利用することはできますか?
A:**法令上、「就労移行支援は一生に一度しか利用できない」という決まりはありません。近年の厚生労働省の通知でも、就労移行支援は複数回の利用が可能であることが示されています。**その一方で、**一人あたりの標準利用期間(原則2年+最大1年の延長)や、再利用・期間リセットの可否は、お住まいの自治体の判断によります。**1回目の利用からどのくらい期間が空いているか、前回の利用状況、現在の状態などを踏まえて決まるため、再利用を考えている場合は、相談支援専門員や自治体の障害福祉窓口に早めに相談することをおすすめします。
Q8:A型やB型から、また就労移行支援に戻ることはできますか?
A:可能な場合もあります。A型・B型で一定期間働いた後、より高度なスキルを身につけて一般就労を目指したい場合など、再度就労移行支援の利用が認められることがあります。自治体への相談が必要です。
Q9:2年満了後、何もサービスを利用しないとどうなりますか?
A:サービスを利用しない場合、訓練や支援は受けられなくなりますが、それ自体に罰則はありません。ただし、生活リズムが崩れやすい、孤立しやすいなどのリスクがあります。定期的な通院や、地域の障害者相談支援センターとの繋がりを保つことをおすすめします。
Q10:延長申請中に2年が満了してしまったら、どうなりますか?
A:**自治体によっては、延長申請中であっても、結果が出るまでの間は暫定的にサービス継続を認めているところもあります。**一方で、運用は自治体ごとに異なるため、「必ず続けられる」とは言い切れません。そのため、満了の2〜3ヶ月前には支援員・相談支援専門員に相談を始め、申請のスケジュールや申請中の扱いについて、お住まいの自治体に確認してもらうことをおすすめします。
出典・一次情報
- 障害者総合支援法(e-Gov法令検索)
- 厚生労働省:障害者の就労支援(制度概要)
- 障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(厚生労働省令)
- 厚生労働省:就労系障害福祉サービスにおける留意事項(令和6年3月29日通知)
監修者情報
この記事の監修者
市原 早映(いちはら さえ)
2017年より就労移行支援・定着支援の現場で支援に従事。就労移行の立ち上げにも携わり、現在は定着支援に従事しながら就労移行支援もサポートしています。

