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料金の仕組み|自己負担0円の条件と上限額早見表

この記事は、サービス管理責任者の市原 早映が監修しています。

障害福祉サービス(就労移行支援など)の利用料は原則1割ですが、「負担上限月額」の制度により、多くの世帯では0円または低額で利用できます。本記事では、0円になる条件、全国統一の上限額、計算の考え方、よくある誤解を、厚生労働省の一次情報に基づいてやさしく解説します。実費(食事代・交通費 等)は別扱いになる点にもご注意ください。

目次

まずは要点(ここだけ読めばOK)

・利用料は「原則1割」ですが、世帯の収入区分ごとに「負担上限月額」が定められ、ひと月の支払いはその上限を超えません。
・区分は「生活保護=0円」「低所得(非課税)=0円」「一般1=9,300円(※通所・ホームヘルプ等)」「一般2=37,200円」。
・同じ月に複数のサービスを使っても「上限管理」により合算調整されます(上限額を超えての負担は生じません)。
・食事代・交通費などの実費は上限管理の対象外です(事業所・自治体の取扱いで有無や額が異なります)。

料金の基本構造(原則1割+負担上限月額)

  • 原則1割負担
    すぐ解説
    障害福祉サービスの利用者負担は報酬額の1割が基本です(例:報酬20,000円→自己負担2,000円)。ただし、後述の「負担上限月額」を超えての支払いはありません。
  • 負担上限月額(4区分)
    すぐ解説
    世帯の収入状況に応じて「生活保護/低所得(非課税)/一般1/一般2」に区分され、月ごとの上限額が定められています。詳細は下の早見表をご覧ください。
  • 世帯の範囲
    すぐ解説
    18歳以上の障害者は「本人と配偶者」、障害児(18歳未満)は「保護者の属する住民票上の世帯」が判定の単位です。
  • 上限管理(複数サービスでも安心)
    すぐ解説
    同一月内に複数のサービスを利用する場合でも、指定の「上限額管理者」が合算して調整し、上限を超える自己負担が発生しないように管理されます。

自己負担0円になる条件(生活保護・低所得)

・生活保護世帯:自己負担は0円です。
・低所得世帯(市町村民税非課税):自己負担は0円です(注:3人世帯で障害基礎年金1級受給の場合、概ね年収300万円以下が目安とされています)。
・一般1・一般2:0円ではありませんが、月の上限額(一般1:9,300円/一般2:37,200円)を超えての負担はありません。

負担上限月額の早見表(全国統一基準)

区分世帯の収入状況負担上限(月額)
生活保護生活保護受給世帯0円
低所得市町村民税非課税世帯(※目安:3人世帯・障害基礎年金1級受給で概ね年収300万円以下)0円
一般1市町村民税課税(所得割16万円未満)※入所(20歳以上)・GH利用者を除く9,300円(通所・ホームヘルプ等)
一般2上記以外37,200円

※数値・注記は厚生労働省「障害者の利用者負担」に基づきます。障害児の上限額は別枠(一般1:通所等4,600円/入所9,300円 等)です。

計算例(ケーススタディ)

計算の考え方(共通)

自己負担額 = min(報酬総額×10%, 負担上限月額)

例1|一般1(通所中心)の場合

その月の報酬総額が80,000円 → 1割=8,000円。
一般1の上限9,300円より小さいため、自己負担は8,000円です。

例2|一般2(複数サービス併用)の場合

その月の報酬総額が450,000円 → 1割=45,000円。
一般2の上限37,200円を超えるため、自己負担は37,200円で打ち止めです(上限管理により調整)。

例3|低所得(非課税)世帯

区分が低所得のため、自己負担は0円です(報酬総額にかかわらず)。

※数値は理解のためのサンプルです。実際の算定はサービス内訳・自治体の運用で異なります。

よくある質問(FAQ)

就労移行支援の料金はどのように計算しますか?

報酬総額の1割が基本ですが、世帯区分ごとの「負担上限月額」を超えての負担はありません(月単位で適用)

自己負担0円になる条件は?

生活保護世帯、または市町村民税非課税の「低所得」世帯です。該当すれば、その月の自己負担は0円です。

上限額は毎月リセットされますか?

はい。負担上限は「月単位」で適用されます。同じ月に複数サービスを使っても、合算して上限内に調整されます。

食事代や交通費は上限管理の対象ですか?

対象外です。サービス利用料とは別に、事業所や自治体の取扱いで実費がかかる場合があります(食材料費、交通費、教材費など)。

通所日数が増えると費用も増え続けますか?

1割負担は増えますが、月ごとの負担には上限があるため「上限額を超えての負担」は生じません。

世帯の範囲はどう決まりますか?

18歳以上は「本人と配偶者」、18歳未満は「保護者の属する世帯」が判定単位です。世帯の範囲により区分・上限が変わります。

見学時に確認したい費用のチェックリスト

見学時の費用チェック

出典(一次情報)と更新履歴

・最終更新日:2025年8月13日

監修者 市原早映の写真

この記事の監修者

市原 早映(いちはら さえ)

サービス管理責任者介護職員初任者研修修了

2017年より就労移行支援・定着支援の現場で支援に従事。就労移行の立ち上げにも携わり、現在は定着支援に従事しながら就労移行支援もサポートしています。

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