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受給者証とは|条件・期間・必要書類の総まとめ

この記事は、サービス管理責任者の市原 早映が監修しています。

就労移行支援をはじめとする障害福祉サービスを利用するには、市区町村が交付する「障害福祉サービス受給者証」が必要です。本記事では、はじめての方にも分かりやすいように、受給者証の“基本(何に使う?)”“もらえる条件”“有効期間と更新”“必要書類と手続き”を、一次情報に基づいてコンパクトに整理します。自治体の運用で細部は異なるため、最終確認はお住まいの窓口でお願いします。

目次

まずは要点(ここだけ読めばOK)

・受給者証は「障害福祉サービスを公費で使えること」を証明するものです。
・中面に「サービスの種類・量・支給決定期間」などが記載されます(市区町村が決定)。
・自己負担は原則1割ですが、「負担上限月額」の適用で多くの世帯が実質0円〜低額になります。
・期間はサービスや状況に応じて決まります(就労移行支援は標準24か月、受給者証の“支給決定期間”は自治体が設定・更新可)。

受給者証の基礎知識

  • 何に使う? —— サービス利用の“通行証”です
    すぐ解説
    受給者証には、利用できるサービスの種類・内容・量・支給決定期間などが記載され、事業所の契約や利用時に提示します(厚労省 事務処理要領の様式例に「受給者証(例)」あり)。
  • 対象は? —— 市区町村が個別に“支給決定”します
    すぐ解説
    障害福祉サービスは、障害支援区分・医師意見書・生活状況などを踏まえ、市区町村が個別に支給決定します。判定は一次判定(コンピュータ)→二次判定(審査会)というプロセスです。
  • 期間は? —— サービスや状況に応じて設定・更新できます
    すぐ解説
    サービスには期限のあるもの/ないものがあり、有期限でも必要に応じて更新(延長)が一定程度可能です。就労移行支援は標準24か月の枠組みを前提に計画します。
  • 費用は? —— 原則1割負担+負担上限月額
    すぐ解説
    自己負担は原則1割ですが、世帯の収入区分ごとに定められた「負担上限月額」が適用され、ひと月の上限を超えての負担は生じません(生活保護・低所得は0円)。

申請〜交付の流れ

相談 → 書類準備 → 申請 → 判定(一次・二次)→ 交付 → 利用開始 相談窓口/計画相談 書類準備医師意見書ほか 申請役所に提出 判定一次→二次判定 交付利用開始
STEPやることポイント
1 相談障害福祉課/特定相談支援に連絡利用希望、通所日数、在宅可否など条件を共有
2 書類医師意見書、サービス等利用計画(案)、本人確認 等様式・要否は自治体指定。早めの予約・準備がコツ
3 申請市区町村の指定様式で提出必要に応じ「計画(案)」の添付。窓口で不備確認
4 判定一次(コンピュータ)→二次(審査会)支援区分・サービス量・期間が決まる
5 交付受給者証の交付/契約・利用開始記載内容(種類・量・期間)を事業所で確認

必要書類(まずはこの6点)

  • 支給申請書(自治体様式)
    すぐ解説
    厚労省の事務処理要領に「様式第1号 支給申請書(例)」が示されています。自治体の公式サイトから最新様式を取得してください。
  • 医師の意見書(または診断書)
    すぐ解説
    支援の必要性や配慮事項を確認するために用います。受診予約とあわせて、自治体の様式や依頼文を医療機関に共有するとスムーズです。
  • サービス等利用計画(案)※自治体で要否あり
    すぐ解説
    特定相談支援(計画相談)で作成支援を受けられます。モニタリング期間や目標も計画に記載し、市区町村の審査材料になります。
  • 本人確認書類・個人番号
    すぐ解説
    運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど。世帯状況の確認に必要です。
  • 所得・課税状況の確認書類
    すぐ解説
    自己負担の「負担上限月額」を判定する根拠になります。自治体から案内される必要書類に従ってご準備ください。
  • 障害者手帳(該当者)
    すぐ解説
    手帳の有無や種別は、支給決定の判断材料の一つです。詳細は自治体の案内に従ってください。

有効期間と更新(ここを押さえる)

  • 支給決定期間は「サービス・状況に応じて」設定
    すぐ解説
    障害福祉サービスには期限のあるもの/ないものがあり、有期限サービスは必要に応じて更新(延長)が可能です。受給者証には決定期間が記載され、更新時期は自治体から通知されることがあります。
  • 就労移行支援は標準24か月(通算)
    すぐ解説
    利用者ごとに標準期間(24か月)の範囲で計画します。再利用時は通算管理となるのが一般的です(自治体判断)。
  • 再交付・変更が必要なとき
    すぐ解説
    「受給者証再交付申請書(様式例)」が整備されています。紛失・破損・記載変更などは、速やかに窓口にご相談ください。

自己負担(上限月額の目安)

区分世帯の収入状況負担上限(月額)
生活保護生活保護受給世帯0円
低所得市町村民税非課税世帯0円
一般1課税(所得割16万円未満)※通所9,300円
一般2上記以外37,200円

※厚生労働省「障害者の利用者負担」より。入所・GH等は取り扱いが異なります。

よくある質問(FAQ)

受給者証がなくても見学・体験はできますか?

できます。多くの事業所で交付前の見学・体験に対応しています。体験内容を申請書や計画(案)に反映しましょう。

支給決定の“期間”は誰が決めますか?

市区町村が、支援区分・医師意見書・計画(案)などを踏まえて個別に決定します。必要に応じて更新(延長)も可能です。

紛失した場合はどうなりますか?

「受給者証再交付申請書」の提出で再交付の手続きができます。窓口の案内に従ってください。

出典(一次情報)と更新履歴

・最終更新日:2025年8月13日

監修者 市原早映の写真

この記事の監修者

市原 早映(いちはら さえ)

サービス管理責任者介護職員初任者研修修了

2017年より就労移行支援・定着支援の現場で支援に従事。就労移行の立ち上げにも携わり、現在は定着支援に従事しながら就労移行支援もサポートしています。

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