この記事は、サービス管理責任者の市原 早映が監修しています。
就労移行支援などの障害福祉サービスを利用する際に必要となる「障害福祉サービス受給者証」。これは一体どんな書類で、何が書かれているのでしょうか?
本記事では、受給者証という書類そのものに焦点を当て、**「①何に使うのか」「②何が書かれているのか」「③料金はどう決まるのか」「④有効期間はどのくらいか」**という4つの基本を、誰にでも分かりやすく解説します。
※具体的な申請手続きや必要書類については、こちらの記事で詳しく解説しています。 ▶︎ 【もう迷わない】受給者証の取り方ガイド|専門家と進める安心の6ステップ
まずは要点(ここだけ読めばOK)
受給者証は、障害福祉サービスを公費で利用するための「許可証」のようなものです。
利用できる「サービスの種類」「量」「期間」「自己負担の上限額」などが記載されています。
自己負担は原則1割ですが、「負担上限月額」制度により、多くの方が無料または低額で利用できます。
有効期間はサービスや状況に応じて異なり、必要に応じて更新が可能です。
受給者証の4つの基本知識
障害福祉サービスを利用する上で、受給者証が持つ4つの基本的な役割と仕組みを解説します。
- ① 何に使う? サービス利用の「通行証」
詳しく解説
事業所と契約を結んだり、サービスを利用したりする際に提示が必要な、公的な証明書です。この受給者証がないと、障害福祉サービスを公費で利用することができません。 - ② 対象は? 市区町村が「支給決定」した人
詳しく解説
障害者手帳の有無だけでなく、医師の意見書や生活状況などを基に、市区町村がサービスの必要性を判断し、対象者に交付します。手帳がなくても申請・取得は可能です。 - ③ 費用は? 原則1割負担+負担上限月額
詳しく解説
世帯の収入状況に応じて月々の自己負担上限額が定められており、それを超える支払いは発生しません。多くの方が0円〜9,300円の範囲で利用できます。 - ④ 期間は? サービスや状況に応じて設定・更新
詳しく解説
受給者証には支給決定期間(有効期間)が記載されており、期間終了後もサービスの利用が必要な場合は、更新手続きを行います。就労移行支援の場合は標準24か月です。
受給者証に書かれていること(重要5項目)
実際に交付される受給者証には、あなたのサービス利用に関する重要な情報が記載されています。ここでは特に確認すべき5つの項目を解説します。
- サービスの種類
詳しく解説
利用が認められたサービス名(例:「就労移行支援」「就労継続支援B型」など)が記載されます。ここに記載のないサービスは利用できません。 - 支給量
詳しく解説
1か月に利用できるサービス量の上限(例:「月22日」など)が記載されます。これを超えて利用することはできません。 - 支給決定期間
詳しく解説
サービスを利用できる期間(例:「令和〇年〇月〇日~令和△年△月△日」)です。これが受給者証の「有効期間」にあたります。 - 負担上限月額
詳しく解説
あなたの世帯区分に応じて、1か月に支払うサービス利用料の上限額(0円、9,300円など)が記載されます。この金額を超える自己負担は発生しません。 - 上限額管理事業所
詳しく解説
複数のサービスを併用する際に、自己負担額の合計が上限を超えないよう管理してくれる事業所名が記載されます。
料金の仕組み(自己負担の上限額)
受給者証を利用した場合の自己負担額は、世帯の収入状況に応じて、以下の4つの区分に分けられます。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限(月額) |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般1 | 課税(所得割16万円未満)※通所 | 9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
よくある質問(FAQ)
受給者証がなくても見学・体験はできますか?
はい、できます。多くの事業所で、受給者証の申請前でも見学や体験が可能です。
障害者手帳がないと、受給者証はもらえませんか?
手帳がなくても申請・取得は可能です。医師の意見書などに基づき、市区町村がサービスの必要性を判断します。
有効期間が切れそうな場合はどうすればいいですか?
期間終了後もサービスの利用を希望する場合は、更新手続きが必要です。通常、期間が切れる前に市区町村や相談支援専門員から案内があります。
紛失した場合はどうなりますか?
お住まいの市区町村の障害福祉課窓口で、再交付の手続きができます。
次のステップ:具体的な申請方法を知りたい方へ
受給者証がどのようなものかご理解いただけたでしょうか。
次のステップとして、具体的な申請手続きや必要書類、専門家とスムーズに進める方法については、以下の専門ガイドで詳しく解説しています。
出典(一次情報)と更新履歴
- 厚生労働省「介護給付費等に係る支給決定事務等の事務処理要領」(様式:受給者証・再交付申請 等)
- 厚生労働省「障害福祉サービスについて」(制度の概要・期間と更新)
- 厚生労働省「認定調査員マニュアル」(一次判定・二次判定の流れ)
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(負担上限月額)」
・最終更新日:2025年8月13日

この記事の監修者
市原 早映(いちはら さえ)
2017年より就労移行支援・定着支援の現場で支援に従事。就労移行の立ち上げにも携わり、現在は定着支援に従事しながら就労移行支援もサポートしています。